青森県は令和6年4月から、新たに作成する公文書での「障害」の表記を「障がい」とすることとしております。当センターも「青森県視覚障がい者情報センター」と表記が変更となります。
4月以降に当センターからお送りするものには新表記を使用しますが、訂正が困難なものについてはそのまま使用しますので、ご了承ください。
青森県は令和6年4月から、新たに作成する公文書での「障害」の表記を「障がい」とすることとしております。当センターも「青森県視覚障がい者情報センター」と表記が変更となります。
4月以降に当センターからお送りするものには新表記を使用しますが、訂正が困難なものについてはそのまま使用しますので、ご了承ください。